ご利用には障害児通所受給者証が必要です。
お住いの各市町村窓口にてお手続きをお願いします。
STEP
01
STEP
02
通所受給者証が発行されたら、お子さまのご様子等について詳しく聞き取りをさせて頂き、個別支援計画を作成させて頂きます。
STEP
03
相談支援事業所の相談支援専門員さんと一緒に担当者会議を行い、利用開始となります。
STEP
04
6か月に1回、モニタリングの聞き取りをさせて頂き、個別支援計画の見直しを行います。
児童福祉法に基づくサービスのため、利用者の負担額は原則1割、かつ世帯の所得に応じて月額上限額が定められています。
詳しくは「障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き 【令和8年6月版】」をご参照ください。
※別途、おやつ代・行事費等の実費をご負担頂きます。
※詳しくはお気軽にお問い合わせください。
ご相談や事業所見学など、気になることがございましたら、
お気軽にお問い合わせください。